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札幌地方裁判所 昭和29年(行)13号 判決 1954年12月21日

原告 鷲谷千代

被告 北海道労働者災害補償保険審査会

主文

原告の請求はこれを棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告は、(一)被告が昭和二十九年六月五日原告に対してした審査の請求を棄却する旨の決定はこれを取り消す、(二)原告の配偶者鷲谷新一の死亡は、業務上の事由にもとずくものであることを確認する、(三)訴訟費用は被告の負担とする、との判決を求め、その請求の原因として、原告の配偶者亡鷲谷新一は、住友石炭鉱業株式会社弥生鉱の従業員であつたが、その業務に従事中、昭和二十三年八月六日顏面打撲症(以下第一の負傷という。)を受け、さらに、同年十二月十三日午前八時頃、右会社旧鉱務所の解体作業に従事中、梁から転落して打撲症(以下第二の負傷という。)を受け、これらが原因となつて昭和二十五年二月二十六日死亡するに至つた。よつて、原告は右新一の死亡は業務上の事由による死亡であるとして、岩見沢労働基準監督署長に対し、労働者災害補償保険法所定の遺族補償費等を請求したところ、同署長は、昭和二十七年十月七日付をもつて新一の死亡は労働基準法に定める業務上の事由による死亡でないと認定し、原告の申請を棄却した。原告は、右保険給付に関する決定を不服とし、申立期間内に北海道労働基準局保険審査官の審査を請求したところ、同基準局保険審査官町谷稔は、昭和二十九年三月三日付をもつて、前記岩見沢労働基準監督署長の決定と同旨の理由で右請求を棄却した。原告はさらに、これを不服として申立期間内に被告に対して審査を請求したところ、被告もまた昭和二十九年六月五日付で前同様の理由でこれを棄却する旨の決定(以下本件行政処分と称する。)をし右決定書は同年七月二日原告に到達した。しかしながら、右新一の死亡は業務上の事由による死亡であつて、被告のした本件行政処分は事実誤認にもとずくものであるから、これが取消と併せて新一の死亡が業務上の事由による死亡であることの確認を求めるため本訴に及ぶ、と述べ、原告の本件遺族補償費請求権が時効によつて消滅したとの被告の抗弁を否認した。(立証省略)

被告指定代理人は、主文同旨の判決を求め、答弁として、原告の配偶者亡鷲谷新一が住友石炭鉱業株式会社弥生鉱の従業員であつたこと、右新一がその業務に従事中第二の負傷を受けたこと、新一が原告主張の日時に死亡したこと原告がその主張のように保険給付の申請、保険審査官の審査の請求および被告審査会の審査の請求をしたがそれぞれその主張のような決定がされたことはいずれもこれを認めるが、その余の事実はこれを否認する。

被告が本件行政処分をするに至つた経緯について述べると、(一)原告は、新一の死亡後二ケ年を経過した後において岩見沢労働基準監督署長に対して遺族補償費の給付を請求した。そこで同監督署長は、新一の病歴、日常生活における居動などを調べ、さらに昭和二十四年十二月頃より同二十五年二月二十六日の死亡当日まで、新一の主治医であつた医師木下豊作成の診断書等にもとずいて調査した結果、新一の死亡は業務外によるものであることが明らかとなつたばかりでなく、原告の本件遺族補償費請求権は既に時効によつて消滅していたので、同署長は原告の申請を棄却した。(二)原告は、右保険給付に関する決定を不服として、昭和二十八年六月九日北海道労働基準局保険審査官に対して審査の請求をした。そこで同審査官町谷稔は前記木下医師に対して再度新一の死因を照会し、さらに、同医師について直接新一の死亡につき当時の事情を聴取した結果、死因は脳背髄梅毒による進行麻痺であること、およそ外傷によつて進行麻痺が誘発されまたは進行することは稀有のことであり本件の場合も、第二の負傷と新一の痼疾の梅毒とは無関係と考えられること、しかも同負傷は、数日後に治癒しているので新一の痼疾を誘発進行させたとは到底認められないこと、新一の梅毒は、医学上いわゆる変性梅毒であつて伝染性が少いことなどが判明し、いかなる観点よりしても業務上の死亡とは認められなかつたので、同審査官は昭和二十九年三月三日原告の請求を棄却した。(三)しかし、原告はなお右審査官の決定を不服とし、被告審査会に対して審査の請求をしたので、被告は前後三回にわたつて慎重に審議し、負傷現場を目撃したと称する高見繁および前記木下医師の各証言などをも徴した結果、第二の負傷が新一の死因と全く関係がないことが明らかとなつたので、被告は昭和二十九年六月五日原告の請求を棄却するに至つたものである。したがつて、以上の経過に照しても新一の死亡が業務上の事由によるものでないことは極めて明らかでありなんら事実誤認の点は存しないから、本件行政処分は違法でない。

仮りに、新一の死亡が業務上の事由によるものであると認められたとしても、原告が遺族補償費を請求したのは、新一の死亡後二ケ年経過後のことであり、その間原告より時効の中断とみなされるべきなんらの請求もされなかつたのであるから、原告の本件遺族補償費請求権は、労働者災害補償保険法第四十二条第一項の規定により、新一の死亡後二ケ年を経過した昭和二十七年二月二十五日をもつて時効によつて消滅している。したがつて、原告の右請求権が本件行政処分のされる以前に既に時効によつて消滅しているものである以上、新一の死亡が業務上の事由によると否とにかかわらず、右請求権を排斥した本件行政処分は結果において結局正当なのであるから、これが取消を求める本訴請求は理由がない。

なお、原告は、その請求の趣旨第二項において、新一の死亡が業務上の事由による死亡であることの確認を求めているが、これは単に事実の確認を求めるに過ぎないものであつて、確認の利益がない、と述べた。(立証省略)

理由

原告の配偶者亡鷲谷新一は、住友石炭鉱業株式会社の従業員であつたが、その業務に従事中第二の負傷を受けたこと、新一は昭和二十五年二月二十六日死亡したこと、および岩見沢労働基準監督署長、北海道労働基準局保険審査官町谷稔ならびに被告審査会が、新一の死亡を業務外によるものと認定して原告主張のような決定をしたことは、それぞれ当事者間に争がない。

証人高橋広の証言によると、昭和二十三年八月頃、新一が前記会社営繕係の工作夫として飯場の改造工事に従事中屋上より落下したスレートが新一の顏面にあたり、新一は顏面打撲症の傷害を受けて直ちに病院で治療を受け、約一週間で治癒した後普通の状態で就労していたことが認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

原告は、新一の死亡が右第一の負傷および第二の負傷に基因するものであると主張するので考えてみるに、証人高見繁は、新一が第二の負傷を受ける際これを目撃しており、新一の死因は第二の負傷が原因であると思う旨証言しているが、右証言のうち新一の死因に関する部分は、同証人の、新一が第二の負傷を受ける以前から精神状態に異常があつた旨の供述および後記各乙号証の記載ならびに各証人の証言に比照してにわかに措信しがたいところであつて他に原告の右主張を認めるに足りる証拠は存在しない。かえつて、成立に争なき乙第四号証、証人町谷稔の証言によつて真正に成立したと認められる乙第一、五号証、証人木下豊の証言によつて真正に成立したと認められる乙第二、三号証の各記載、ならびに証人高橋広、同高見繁、同町谷稔、同木下豊の各証言を綜合すると、新一は昭和二十三年十二月十三日前記会社弥生鉱々務所解体作業場において解体工事のため屋根に上り挺にて屋根板をはがしている時、氷のため足を滑して十尺位の高さより墜落し、解体材料に右胸部を打撲し、右胸部打撲症の傷害を受けて直ちに入院し、七日間で退院した後稼動するに至つたが、新一はこれより先き、昭和十八年頃よりいささか精神状態に異常を来たし、昭和二十二年頃には忘却性が甚しくなり、常に睡眠不足を訴え、昭和二十三年九月頃には坑内作業に不適当と認められて坑外営繕係に配置転換となり、同年十月頃は作業中放歌する等常人には想像されないような奇行を演ずるようになり、昭和二十四年十二月三十日北海道大学医学部附属病院精神神経科に入院し、医師木下豊によつて、進行麻痺すなわち俗にいう脳梅毒で、典型的進行麻痺所見を呈しており、感染は十年以上以前、発病は昭和二十三年五月頃と推定される旨の診断を受け、その後同二十五年二月二十六日同病院で死亡し、同病院で解剖の結果、死因は梅毒に特有の蜘蛛膜下出血であることが判明したもので、なお、一般に進行麻痺は外傷によつて誘発進行されることが極めて稀であることがそれぞれ認められる。以上の認定事実によれば、新一は第一および第二の負傷を受けたけれどもそれぞれ全治して就労しており、右外傷と新一の死亡との間には一年数箇月の時日が存在し、新一は右外傷を受ける以前より既に進行麻痺的所見を呈していたと推認され、かつ、進行麻痺は通常外傷によつて誘発亢進されることがないのであるから、本件第一および第二の負傷はいずれも新一の死因とは因果関係がないと認めるのが相当である。したがつて被告審査会が、新一の死亡を業務外のものと認定し、原告の審査の請求を棄却したのは正当であつて、原告の請求は理由がない。

なお、原告は、その請求の趣旨第二項において、原告の配偶者鷲谷新一の死亡は業務上の事由にもとずくものであることの確認を求めているので、この点について判断するに確認の訴においては、権利または法律関係の現在における存否をその目的物としなければならないものであるところ、原告の右請求は単に事実の確認を求めるにすぎないというべきであるから、確認の利益がないものとして棄却されなければならない。

よつて、原告の本訴請求はいずれも理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条を適用した上主文のとおり判決する。

(裁判官 猪股薫 吉田良正 石垣光雄)

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